2000-11-28 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第6号
○政府参考人(田中節夫君) 当該警察庁あるいは管区警察局の職員につきましての非違非行と申しますか、それは直接国民の皆さんと職権を行使するというような場面での問題ではございませんけれども、内部的に監察ということでもって、公安委員会の、あるいは警察庁の職員でありました場合には警察庁の中で適切に処理をし、そして先ほど申し上げましたように文書、Eメール等で現在寄せられました苦情につきましては、これは国家公安委員会
○政府参考人(田中節夫君) 当該警察庁あるいは管区警察局の職員につきましての非違非行と申しますか、それは直接国民の皆さんと職権を行使するというような場面での問題ではございませんけれども、内部的に監察ということでもって、公安委員会の、あるいは警察庁の職員でありました場合には警察庁の中で適切に処理をし、そして先ほど申し上げましたように文書、Eメール等で現在寄せられました苦情につきましては、これは国家公安委員会
○政府参考人(田中節夫君) 国家公安委員会、あるいは都道府県公安委員会もそうでありますけれども、具体的な警察職員にかかわるところの非違非行等につきまして、今御審議を賜っております法律によりましての具体的、個別的な指示の問題でございますけれども、これは公安委員会の方からは、恐らくその事案に即しまして必要があると認める場合には必要な監察を行うべき旨の指示というのがあるだろうと思います。
そこで、警察にかかわりますところの監査はいかにあるべきかということを考えますときに、まず監察業務の公平性、客観性を保持することは当然でありますが、警察業務にかかわりますところの非違非行事案に対して警察の組織や業務に精通している者が当たらなければ実効のある監察はできないこと、対象事案の調査は警察の捜査活動と密接に関連する場合が多く、またその対応につきましても捜査に発展することを視野に入れなければならないことから
警察業務に精通した者でなければならないこと、あるいは、捜査というものを考えました場合に、やはり外部の方が個々具体的な非違・非行事案に対して対応するということは適当ではないというようなことを申し上げたわけでございます。
ただ、非違・非行事案と関連しての議論はございませんでした。 また、現在の組織が、今お話しのように、FBIみたいな組織がどうかとか、あるいはコンピューター犯罪についてどうかというような議論もございまして、国の関与の問題、あるいは国の警察組織あるいは都道府県警察の関係の問題として、これは議論をされました。
○田中政府参考人 委員御指摘のいわゆる外部監察というものの考え方でございますが、いわゆる外部監察をやります場合に、いろいろ考え方があろうかと思いますけれども、今委員御指摘のように、警察職員の個々具体的な非違・非行事案に対しまして、公安委員会を含めました警察組織以外の第三者機関にその監察権限を付与するというのが外部監察の一般的な考え方だろうと思います。
○田中政府参考人 公安委員会に対しますところの監察の結果の報告でございますけれども、監察に関する規則というものがございまして、これによります定期的な報告はもちろんでございますけれども、警察職員の非違・非行事案が起きた場合につきましては、事案の軽重に応じてでございますけれども、詳細に報告をいたしまして、そしていろいろな御指導をいただいておるところでございます。
今御指摘の、例えば酒席、マージャンに同席した県警幹部の処分の問題あるいは特別監察に出向いた者の責任の問題でございますけれども、これにつきましては、酒席、マージャンに同席した県警の幹部につきましては、懲戒処分に該当するというような非違・非行があるのかないのかも含めまして、公安委員会の御指導を得ながら、そういう事実があれば厳正に対処されるものと思います。
今お話しのように、そういう職務執行の過程の中で、非違・非行事案があった場合に、それを身内がかばうというような御指摘を受けることのないように、今までも努力してまいりましたし、今後も努力をしてまいりたいというふうに思っております。
私は非違、非行という言葉を使っておるわけでありますが、その非違、非行について内部調査をするということも実は相当な労力が要ることでありましたけれども、調査をして、そしてその重さに応じて厳正な処分を実はしたところであります。
○松永国務大臣 委員もよく御承知と思いますが、在職している人についての非違、非行については、人事権に基づいて、これは任意であっても調査するという根拠があるわけですね。やめた人についてはそういう根拠はありません。
それを殊更摘発しないのだ、いわゆる非違非行に対して、いやしくも国家財政に対するそういう会計上の経理に対して、非違に対しては殊更摘発せしめるために会計検査院の行為というものを必要としているのだ。それを今どうも伺つてみると、そうじやないのだという、これは実にそういうような態度、そういうような性格で会計検査に当られるということは思い半ばに過ぎるものがある。
いやしくも非違非行のありました者はこれを嚴罰に処すると同時に、優良職員の表彰方について考えるようにというお話でございますが、これもまつたく同感でありまして、願わくば私は今後本委員会あるいは予算委員会等におきまして、徴税費等の御審議にあたりましては、さような面につきましても御考慮いただきますように、この機会においてお願い申し上げます。
○証人(折田二雄君) いやそれは全然ですね、私は、向うがどんな仕事をしているか、或いは捜査二課だけ目標だけ調べるか、そういう点はすでにお分りだと思うのでありますが、第一方面という監察官室は、警視庁本庁の全部のものの非違非行につきましてタツチしておりますので、どんな仕事を今やつているかということは内偵の時期には分らないのであります。
○証人(折田二雄君) それは、何か捜査の切掛けで出て来れば別でありますけれども、私の方でも努力はしますけれども、全然表面に、具体的に非違非行が出て来なければ分らない問題であります。
それが納まらなければ、差押えをするとか進駐軍に告げるぞ、こういうことがしばしば行われておりますので、何をおいてもなさなければならぬことは、この大勢の税務官吏の官僚主義をまず第一に打破してしまうということと、いま一つは大勢の署員の中には非違、非行あるいは好ましからぬことをやる者があります。そういう者を懲戒処分、免職にする場合には、署長あるいは課長というものに強い権限を持たす必要がありはしなかろうか。